公務員が逮捕されたら|背負うリスクとその後の対処法
公務員が何か罪を犯し、逮捕されてしまった場合には、ニュースなどでも取り上げられ話題になることも多くあります。 では実…[続きを読む]
盗撮は、軽犯罪法・迷惑防止条例に違反する犯罪行為です。警察に逮捕され身体拘束される可能性があります。
つい出来心から盗撮をしてしまった人や、旦那や家族が盗撮で逮捕されてしまった人などは、今後どのような流れで進んでいくのか、不安な気持ちを抱える方も多いのではないでしょうか。
今回は、盗撮事件で捕まった後の流れについて説明します。
*なお、公務員の方が逮捕されてしまった場合については、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。
盗撮事件で警察に捕まった場合、基本的には以下のような流れで、手続きが進んでいきます。
1.盗撮行為
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2.現行犯逮捕 or 被害届+後日逮捕
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3.警察官による取り調べ
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4.送検(検察官送致)
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5.勾留決定(期間は逮捕から72時間以内) or 釈放
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6.勾留延長(期間は最大23日間)or 釈放
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7.起訴・不起訴の決定
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8.罰金刑か実刑かの処罰の決定
例えば、電車等で女性の下着をスマートフォンで盗撮した場合、その場所で「現行犯逮捕」が行われることが多いです。
ただ、犯行現場で被害者や周囲の方にバレなかった場合は、その場で逮捕されないケースも多いです。
こういったケースでは、後日被害者が被害届を提出することで「通常逮捕」される場合があります。
逮捕されると、被疑者は警察署に連れていかれ、そこで取調べを受けます。
取り調べの後、警察官は、被疑者の身柄を検察官に送るか否かを判断します。
被疑者の身柄が検察官に移ると、そこで再度取調べを行われ、被疑者の「勾留」を請求するか否かを検察官が判断します。
勾留が行われた場合、更に身体拘束がされます。勾留による身体拘束は原則10日です。もっとも、場合によっては更に10日の身体拘束が行われる場合もあります(勾留延長)。
被疑者にとっては、勾留されるか釈放されるかが、重要な分岐点となります。勾留の流れなど詳しくは、下記ページ等をご参照ください。
検察官は、被疑者を起訴するか否かを、勾留が終わるまでに判断します。
起訴されると裁判になります。なお、盗撮事件の場合は在宅で起訴されることも多いです。
起訴後の流れについては下記ページをご覧ください。
「盗撮で捕まったら、どんなデメリットがあるの?」とお悩みの方も多いと思います。逮捕されると、被疑者には主に以下のデメリットがあります。
逮捕されると、釈放されない限り外に出る事はできず、身体的な拘束を受けます。
また、勾留決定が出る前の2~3日は弁護士以外と面会をすることすらできません。
家族と面会することもできないため、精神的につらい期間を過ごすことになります。
日本の司法は有罪率が非常に高く、起訴の判断が下された場合、罰金刑又は懲役刑といった「刑罰」が科される可能性が大いにあります。
軽犯罪法の場合では、「30日未満の拘留又は1万円以下の科料」(軽犯罪法2条)が科せられます。迷惑防止条例の場合、東京都の条例であれば、「1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」が科せられることになり、ともに前科がついてしまうことになります。
前科は被疑者の将来に少なからず影響が及びます。これらのデメリットを回避するためには「被害者との示談」が重要になります。
盗撮したことにより会社を解雇され仕事が続けられなくなる場合があります。学生の場合は、学校から退学処分を受ける可能性もあります。
また、逮捕されると釈放されるまで、その期間は出社・通学することができません。
そのため、盗撮で捕まったことがバレなくとも、長期の欠勤という事で解雇される可能性があります。
もっとも会社は、社員が逮捕されたからといって、必ずしも懲戒解雇をできるわけではありません。
会社から解雇されそう、あるいはすでに仕事が続けられなくなった方は、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
なお、基本的には、解雇を切り抜ける方法は痴漢やその他の条例違反で逮捕された場合と同じです。下記記事もご参考ください。
盗撮をして逮捕されると、実名報道されることがあります。
また、マスコミだけでなく、インターネットのニュースなどで取り上げられることがあります。
実名報道されてしまうと、近所で噂となってしまい、その地域で生活しづらくなります。また、家族にも迷惑がかかってしまいます。
しかし必ずしもすべての盗撮事件が実名で報道されるわけではありません。下記ページも併せてご参照ください。
盗撮事件で逮捕された場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
逮捕後の勾留手続きの際に「弁護士が意見書を提出」することにより、勾留や勾留延長をしないようにお願いすることができます。
意見書に理由があると認められた場合は、勾留請求前もしくは勾留延長前に釈放されることになります。
具体的には、主に下記のような場合に「勾留の必要がない」という判断となる可能性があります。
また、勾留請求の回避に失敗した場合にも、弁護士が「準抗告」という手続きを行うことにより、勾留から解放される可能性があります。
「意見書に理由があると認められた場合」「準抗告により不服申し立てが認められた場合」は、決定から1日以内に解放されます。
先述したとおり、起訴され有罪判決が出されると、刑罰が科され前科がつきます。
この事態を避けるためには「被害者と示談」をすることが重要です。
逮捕前される前に被害者と示談をすれば、逮捕を回避でき、また、逮捕後であっても早期釈放、もしくは不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
特に、被疑者が身体拘束されている場合は、自ら示談交渉することはできないため、弁護士に依頼するしかありません。
弁護士は依頼人の味方なので、何でも相談することができます。盗撮で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
今回は、盗撮事件の逮捕後の流れ・デメリット・対策などについて解説して参りました。
盗撮事件の場合は現行犯逮捕の場合もありますし、後日、被害者が被害届を出し逮捕される場合もあります。
またデメリットとしてマスコミに実名報道されることもありますし、
早期に事件を解決したい場合には、専門家である弁護士に依頼するのが早期解決への近道と言えます。
実際に、逮捕後勾留されるとなると、自分1人の力や家族の援助だけではどうしようもないことは数多くあります。
示談を成立させるためには弁護士のサポートが必要不可欠です。事件発覚後はできるだけ早期に弁護士に依頼しましょう。
その分、生活への影響も最小限で済む可能性が高まります。
盗撮事件で捕まったら、刑事事件を多く扱う法律事務所を選び相談してみましょう。